医療費控除について

医療費控除の対象となる矯正治療

矯正治療で保険診療となる場合は限られていますが、歯科医師の診断により、矯正治療を受ける方の年齢や治療の目的などから、矯正治療が必要と認められる場合は、医療費控除の対象となります。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日の間に、ご自身やご家族など生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費が、一定の金額を超えたときに控除を受けられます。

医療費控除額 = 1月から12月までに支払った医療費の総額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円(※)
※所得額の合計が200万円の方は所得合計額の5%

この式に、以下の所得税率、そして住民税の10%をかけた数字が、それぞれ還付金となります。

課税される所得金額 所得税率
195万円未満 5%
195万円以上 330万円未満 10%
330万円以上 695万円未満 20%
695万円以上 900万円未満 23%
900万円以上 1,800万円未満 33%
1,800万円以上 4,000万円未満 40%
4,000万円以上 45%

出典:国税庁ホームページ「所得税の税率」(2021年1月20日現在)

医療費控除の対象となる方

矯正治療を受ける方の年齢や治療の目的などから、矯正治療が必要と判断された方。

例:子どもの成長を阻害しないことを目的とした不正咬合の矯正治療、噛み合わせが悪いなど機能的な問題を改善するための矯正治療など

医療費控除の例

医療費50万円、保険金などの補填なし、所得が400万円(所得税率20%)の方の場合

【所得税】50万円-0円-10万円×20%=8万円
【住民税】50万円-0円-10万円×10%=4万円

※住民税は所得税率によらず、一律で医療費控除額の10%が減額となります。

そのほか、医療費控除の対象となる治療や、具体的な控除額などの詳細につきましては、
国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」 をご確認ください。