お詫びとお知らせ

お詫びとお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、当法人は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)に基づく措置命令(令和7年3月17日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知致します。

当法人は、当法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」(以下「本医院」)において供給する歯列矯正に係る役務を一般消費者に提供するに当たり、来院された者(以下「第三者」)に対し、Googleマップ内の本医院のプロフィールにおける口コミ投稿欄の本医院の評価として「★★★★★」(以下「星5」)と併せて感想を投稿すること又は星5を投稿すること(以下併せて「本星投稿」)を条件に、5,000円分の「QUOカード」と称するギフトカードを提供すること又は当該第三者が本医院に対して支払う歯列矯正の治療費の総額から5,000円を割り引くことを伝えたことによって、当該第三者が、令和6年5月15日から同年9月11日までの間、当該第三者のアカウントにより、本星投稿をしていたことから、当該投稿により当法人が自己の供給する同役務の取引について行う表示をしていました。

当該表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであって、同役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものでした。

患者様をはじめとする関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。ステルスマーケティングに対する理解不足が原因でございまして、この度の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めて参ります。

令和7年5月8日

医療法人社団スマイルスクエア