二子玉川の歯医者が解説!子供の矯正歯科の医療費控除について!

「子供の歯の矯正を考えているが、お金がとてもかかってしまうと聞いて不安。」
「子供の歯列矯正の際の医療費控除について教えてほしい。」
お子様をお持ちの方の中には、このような考えをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
不正咬合の中には、永久歯が生えてくる前に矯正しなければならない症状もあり、小さなお子さんにとっても歯の矯正は大事なものです。
しかし、歯列矯正は多くの費用がかかるため、少しでも費用を安く抑えたいと考える方は多いでしょう。
上記のような方々に向けて、今回は子供の歯列矯正の医療費控除についてご紹介します。

□医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に自分自身とその家族のために支払った医療費が10万円を超える場合に、納めた税金の一部が返ってくるという制度です。

*対象期間

その年の1月1日から12月31日までが対象期間です。

*申告できる期間

医療費控除を申告できる期間は、確定申告の申告期間と同じです。
例年は2月から3月の中旬ごろまでが期限となっています。

*医療費控除の対象

医療費控除の対象となるものは、治療を目的とした医療行為に支払った費用のみで、病気の予防や美容整形を目的とした医療費は対象となりません。

□子供の歯列矯正の医療費控除

*子供の歯列矯正

一般的に、美容整形を目的とした治療でなければ、大人も子供も、歯列矯正は医療費控除の対象となります。
子供の担当医に、「噛み合わせが悪く、矯正しないと機能に問題が生じる」と診断され、確定申告で診断書を提出することで医療費控除を受けられます。
念のため、歯列矯正をする前の診察やカウンセリングの際に、控除対象となるかどうかを確認しておきましょう。
また、歯列矯正以外の医療費や病院までの交通費なども医療費控除を受けられるかもしれないため、領収書などの書類は保存しておくようにしましょう。

□まとめ

今回は子供の歯列矯正の医療費控除についてお伝えしました。
歯列矯正は多くのお金がかかるので、医療費控除を利用して家計の負担を減らしましょう。
当院は、患者様に安心して治療に専念していただくために、無料カウンセリングや治療費の総額提示、院内感染予防などの体制を整えています。
世田谷区の二子玉川エリアを中心に、地域に根差し、患者様に頼られる歯医者さんを目指しています。
お子様の歯並びが気になり、矯正をお考えの方は是非こちらもご覧ください。
当院はこれまでに約1500以上の治療実績がありますので、お子様の成長に最適なサポートをさせていただきます。